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寄付のお願い

  1. 1 本法人の事業及び事業に附帯・関連する一切の事業の実施 事業概要
  2. 2 栄養実践科学に関する情報収集及び国内外の各種団体・研究機関・民間企業等との多様で質の高い研究・開発に向け、産学官連携・協働の推進
  3. 3 本法人の事業の推進等を含む機構の法人運営及び運営全般 財団概要
寄付金募集趣意書

寄付金申込書を事務局宛にE-MailまたはFaxでご送付をお願いいたします。

寄付申込書

送付先

03-3578-7070

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寄付金額(一口)

企業・団体等
100万円
(何口でも可)
個人
3万円
(何口でも可)

振込先

三菱UFJ銀行 本店
口座名義:(一財)日本栄養実践科学戦略機構
口座番号:(普通)2693243

ご寄付をいただいた企業様・団体様・個人様
  1. 目的

    第1条
    1. この規程は、一般財団法人日本栄養実践科学戦略機構(以下「本機構」という。)が受領する寄付金の取り扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
  2. 定義

    第2条
    1. 本機構が受領する寄付金の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
      1. 一般寄付金
        本機構が広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄付金
      2. 特定寄付金
        本機構が広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄付金
      3. 特別寄付金
        前各号のほか、個人又は団体から受領する寄付金
    2. この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産権が含まれるものとする。
  3. 一般寄付金の募集

    第3条
    1. 本機構は常時一般寄付金を募ることができる。
    2. 一般寄付金は、寄付金総額の50%以上を本機構の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
  4. 特定寄付金の募集

    第4条
    1. 特定寄付金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
    2. 特定寄付金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、本機構の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。
  5. 募金目論見書の交付等

    第5条
    1. 特定寄付金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
    2. 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄付した者へは事後に交付することができる。
  6. 寄付受入の制限

    第6条
    1. 一般寄付金又は特定寄付金が第9条第3項各号の何れかに該当するとき、もしくはそのおそれがあるときは、当該寄付金を辞退しなければならない。
  7. 受領書等の送付

    第7条
    1. 一般寄付金又は特定寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書及び第4条第1項による募金目論見書を寄付者に送付するものとする。
    2. 前項の受領書には、本機構の公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
  8. 募金に係る結果の報告

    第8条
    1. 本機構は、特定寄付金の募集期間終了後速やかに寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
    2. 本機構は、特定寄付金の支出が完了したときは、当該寄付金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
  9. 特別寄付金

    第9条
    1. 本機構は個人又は団体より特別寄付金を受領することができる。
    2. 前項の寄付金について寄付者から資金使途及び寄付金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
    3. 寄付金が下記各号の何れかに該当するとき、もしくはそのおそれがあるときは、当該寄付金を辞退しなければならない。
      1. 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合
      2. 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
      3. 寄付金の受け入れに起因して、本機構に著しい資金負担が生ずる場合
      4. 寄付金の受け入れに起因して、本機構の業務の遂行上支障が生ずるおそれのある場合
      5. 反社会的勢力に係るものからの寄付と認められる場合
      6. 前5号に掲げるもののほか、本機構が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
  10. 情報公開

    第10条
    1. 本機構が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項につき、事務所への備置き及び閲覧等に供するものとする。
  11. 個人情報の保護

    第11条
    1. 寄付金に関する個人情報については、別に定める本機構個人情報保護規程に基づき、細心の注意をもって情報管理に務めるものとする。
  12. 補則

    第12条
    1. この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項が生じたときは、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
  13. 改廃

    第13条
    1. この規程の改廃は、理事会の議決により行う。
  14. 附則

    1. この規程は、2024年7月1日から施行する。